
補助標識に「自転車を除く」または「軽車両を除く」と記載されている場合、自転車は一方通行の規制対象外となり、矢印と逆方向への走行が合法となります。これは、狭い住宅地の道路などで、自転車の通行の利便性を考慮した措置です。ただし、逆走が認められている場合でも、必ず車道の左側を走行する必要があります。右側を走行すると、対向車との衝突リスクが高まり、事故の原因となります。
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警視庁:自転車の交通ルール
このリンクでは、自転車の基本的な交通ルールが詳しく解説されており、一方通行の標識を含む道路標識の意味も確認できます。
2026 年 4 月 1 日から、自転車の交通違反に対して「青切符制度」(交通反則通告制度)が導入されました。これにより、従来は刑事罰の対象となっていた自転車の違反が、反則金を納めることで手続きが簡素化される制度へと変更されています。一方通行の逆走は、この青切符制度の対象となる違反行為の一つです。
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具体的な反則金の金額は、一方通行の逆走で 5,000 円、信号無視や右側通行(逆走)で 6,000 円、一時不停止で 5,000 円となっています。また、スマートフォン等の使用(ながら運転)は最高額の 12,000 円、傘差し運転やイヤホンをつけての走行は 5,000 円です。これらの違反を繰り返すと、 cicl 安全講習の受講が義務付けられ、受講しない場合は 57,000 円の命令違反金が発生する可能性があります。
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従来の刑事罰では、3 ヶ月以下の懲役または 5 万円以下の罰金が科される可能性がありましたが、青切符制度の導入により、初回違反であれば反則金の支払いで手続きが完了します。ただし、反則金を期限までに支払わない場合や、違反を繰り返す場合は、刑事罰の対象となるため注意が必要です。
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一方通行を逆走する自転車が事故を起こした場合、過失割合は大きく不利に設定されます。具体的には、信号機のない交差点で、道幅が同程度の道路を直進してきた四輪車と衝突した場合、基本過失割合は自転車が 50%、四輪車が 50%の 50:50 となります。これは、通常の交差点事故(自転車 20%:四輪車 80%)と比較して、自転車の過失が 30%も高くなることを意味します。
参考)一方通行を逆走して交差点に進入した自転車が四輪車と衝突した事…
さらに、一方通行の規制が適用されていない道路(「自転車を除く」の標識がある場合)でも、逆走中に事故を起こすと、過失が認定される可能性があります。これは、逆走という行為自体が「予測不能な動き」として危険視されるためです。特に、歩行者や他の車両との衝突事故では、法的な義務がなくても過失が認定されることがあり、多額の損害賠償責任を負うリスクがあります。
参考)https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac04/akst199.html
三井ダイレクト:一方通行を逆走して交差点に進入した自転車が四輪車と衝突
このリンクでは、具体的な事故事例と過失割合の計算方法が詳しく解説されており、逆走のリスクを理解する上で役立ちます。
このリンクでは、一方通行逆走の事故リスクと防止策が詳しく解説されており、具体的な事例を通じて安全意識を高めることができます。
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