
2026年1月1日から、従来の下請法は「取適法」に変わり、用語も「下請事業者」から「中小受託事業者」、「親事業者」から「委託事業者」へ見直されます。
参考)(令和7年5月16日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小…
この変更は単なる言い換えではなく、取引の力関係を前提にした古い表現を改め、対等な受託取引を明確に示す意味があります。
参考)取適法の概要
参考)(令和7年3月11日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小…
取適法は、取引内容と事業者規模の組み合わせで適用範囲が決まります。
参考)https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.pdf
物品の製造・修理、特定運送委託、情報成果物作成委託、役務提供委託などが対象になり、従来より広い場面をカバーします。
名称変更とあわせて、委託事業者の義務と禁止事項も整理し直す必要があります。
発注内容の明示、書類の作成・保存、支払期日の設定、遅延利息の支払といった基本義務は、日常の運用にそのまま関わります。
実務では、社内規程、発注書、請求書、契約書テンプレート、取引先向け説明文の更新が先になります。
特に法務、購買、経理、営業が別々に運用している企業では、表記の不一致が後から見つかりやすいため注意が必要です。
名称変更で見落とされやすいのは、言葉そのものよりも「誰が発注者か」をシステム上で固定している設計です。
たとえば、受注区分や仕入先区分を旧呼称のまま残すと、法改正対応が終わったつもりでも、検索、集計、監査証跡で齟齬が起きます。
参考になる公的情報として、改正の全体像は公正取引委員会の概要ページにまとまっています。制度の枠組みを確認する部分の参考になります。
公正取引委員会 取適法の概要
改正内容の一覧を把握するなら、リーフレットが実務向きです。名称変更、適用対象、禁止行為、義務の整理に使えます。公正取引委員会 リーフレット