
医療関係業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士は、2年に1度の届出対象です。届出は12月31日現在の情報をもとに行い、就業地の保健所へ提出します。千葉市の案内では、複数施設で働いていても提出は1人1枚で、最も勤務日数が多い施設を主たる従事先として扱うとされています 。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/001329997.pdf
参考)https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/002649289.pdf
「居住地住所」は住民票上の住所ではなく、現住所を書く扱いが示されています。徳島保健所の案内では、現住所、氏名、主たる業務、従事場所等を届出内容としており、千葉市のQ&Aでも「現住所」を記入すると明記されています 。つまり、書くべき範囲は「今実際に住んでいる場所」を基本に考えるのが実務的です 。
書類では、居住地を「省略しすぎないこと」と「必要以上に広げないこと」の両方が大切です。届出システムや紙の用紙で記入欄が分かれている場合は、住所欄、従事場所欄、備考欄を混同しないようにします。千葉市の案内では、訂正は二重線で行い、訂正印は不要とされており、記載ミスへの実務対応も比較的シンプルです 。
居住地の記載は、個人情報保護の観点でも慎重に扱うべきです。裁判実務では、生命身体への危害が懸念されるなどの事情がある場合、実際の居住地を厳格に求めない柔軟な取扱いが紹介されています 。医療従事者の届出でも、公開性の高い書類や第三者が閲覧しうる場面を想定し、必要最小限の範囲で正確に記入する姿勢が重要です 。
参考)http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/noname.html
見落としやすいのは、「居住地」だけでなく、届出後の連絡導線まで含めて考えることです。千葉市の案内では、オンライン届出を使うと次回以降に登録内容が表示され、紙の配布や回収の負担も減るとされています 。つまり、正しい住所を書くことは単発の作業ではなく、次回以降の事務負担や連絡精度にも直結します 。
参考になる届出の実務要点がまとまっています。
徳島保健所 令和6年医療従事者届
届出票の記入例やQ&Aが具体的です。
千葉市 令和6年度医療従事者届 Q&A
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