
契約金の勘定科目は、支払先と契約の実態で決まります。返還される性質なら保証金、返還されないなら支払手数料や前払費用、一定の契約対価なら繰延資産を検討します。国税庁の繰延資産通達では、資産を賃借するための権利金等やノウハウの頭金等、職業運動選手等の契約金等が繰延資産に該当する例が示されています 。
参考)契約金の勘定科目 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相…
居住者である個人と専属契約等を結び、契約金を支払う場合は源泉徴収が必要です。対象は、一定の者のために役務を提供すること、または他者に役務提供しないことを約束して一時に支払うものを含み、仕度金や移転料という名目でも対象になります 。
参考)https://www.yamanashi-ken.ac.jp/media/kgk2023001.pdf
契約金が専属契約の対価に近い場合、支出時に全額費用化せず繰延資産として計上する論点が出ます。国税庁通達では、職業運動選手等との専属契約のために支出する契約金等は繰延資産に該当するとされています 。繰延資産は支払った瞬間の損金ではなく、便益を受ける期間に応じて償却する考え方が基本です 。
契約金のうち、将来の役務提供や購入代金に充当される部分は前払金で処理する余地があります。返還される約束があるなら保証金の可能性が高く、返還条件が弱いのに保証金とだけ記載しているケースは要注意です。税務では、名目より返還可能性と契約終了時の扱いが優先されます 。
実務では、契約金の支払前に「相手が個人か法人か」「源泉徴収が必要か」「消費税の対象か」「繰延資産か費用か」を同時に確認します。特に専属契約や出演契約、顧問契約のように、契約の対価が時間をまたいで効いてくる案件では、支払時の仕訳を誤ると後で修正負担が大きくなります。国税庁の契約金ページは、支払金額ごとの源泉徴収額まで示しているため、経理担当の一次確認資料として有用です 。
見落とされやすいのは、契約金の一部が「旅費」「移転料」「使用料」に見えても、税務上は別の性格を持つことです。たとえば、就職に伴う転居のため通常必要と認められる旅費で、他の契約金と明確に区分されるものは源泉徴収対象外とされています 。また、ノウハウ契約では頭金の全部または一部を使用料に充当する定めがあると、繰延資産ではなく前払費用として処理できる場合があります 。
参考リンク: 契約金の源泉徴収要件と税額計算の実務確認に有用です。
国税庁 No.2810 専属契約等で支払う契約金
参考リンク: 繰延資産の範囲と、権利金・頭金・契約金等の扱いの確認に有用です。
国税庁 第1節 繰延資産の意義及び範囲等
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