医療従事者でも、緊急時訪問看護加算は「呼ばれた回数分」課金されると思っていませんか?
実は月1回契約するだけで、呼ばなくても料金が発生します。

訪問看護の基本療養費は、医療保険を使う場合、週3回までなら1回5,550円、週4日目以降になると6,550円になります。
これは、はがき1枚分の重さの違いのような、地味だけど積み重なると大きな差です。
月4回訪問する利用者と、週5回訪問する利用者では、月の負担額に数千円単位の開きが出ます。
つまり訪問頻度が増えるほど、1回あたりの単価も上がる仕組みということですね。
さらに機能強化型のステーションでは、この基本療養費に上乗せがあり、機能強化型1では13,230円まで跳ね上がります。
参考)https://www.ashigara-med.or.jp/global-image/units/upfiles/29158-1-20260302140532_b69a51a9c1a5a4.pdf
患者や家族から料金の質問を受けた際は、まず「週何回の契約か」を確認するのが基本です。
介護保険を使う場合は単位制になり、20分未満の訪問で3,140円前後、1時間以上1時間30分未満では11,280円と、時間区分で細かく分かれています。
地域によって1単位あたりの単価が10円から11.4円ほど異なるため、同じ内容でも地域差が生まれます。
参考)訪問看護にかかる料金は?費用相場について解説 –…
管理療養費は、月の初回に7,400円から7,670円程度、2回目以降は1日あたり2,980円から3,000円程度に下がる仕組みです。
これは「なぜ月初回だけ高いのか」と疑問に思う方が多いポイントです。
初回は看護計画の作成やアセスメントなど、事務的コストが大きいための設定と考えられます。
医療従事者として説明する際は、この初回加算の意味を伝えると患者側の納得感が高まります。
管理療養費が月初回に高いのが原則です。
特別管理加算も見逃せない項目で、状態に応じてⅠは5,000円、Ⅱは2,500円が月1回上乗せされます。
在宅酸素や褥瘡処置など、管理負担が大きい利用者ほど加算が積み重なる構造になっています。
緊急時訪問看護加算は月6,000円程度で算定されますが、これは契約しているだけで発生する費用で、実際の緊急訪問回数とは無関係です。
「呼ばなければ発生しない」と思っている人にとっては、これはかなり意外な事実でしょう。
意外ですね。
長時間訪問看護加算は90分を超えた場合に週1回まで5,200円が上乗せされます。
90分というのは、映画を1本見終わるくらいの時間感覚です。
医療的処置が複雑な利用者ほど、この加算が発生しやすくなります。
複数名訪問看護加算も、看護師2名以上での対応時に30分未満で2,540円、30分以上で4,020円と別枠で計算されます。
家族への説明時は「複数名対応が必要な理由」を明確にしておくとトラブルを避けられます。
保険適用外の訪問看護費用として、営業日以外の訪問は1回2時間以内で3,000円加算、年末年始は30分につき4,000円加算されるステーションもあります。
参考)https://www.welcare.or.jp/files/2021/06/ryoukin_houmonkango_210401.pdf
「保険が使えないなら諦める」と考える利用者は少なくありません。
でも実際は自費対応でサービス自体は受けられます。
エンゼルケア(死後の身体的処置)は10,000円前後、利用者以外への実施は50,000円という料金設定も見られます。
保険適応外の通常訪問は30分あたり4,500円から5,000円で、土日祝日はさらに3,000円加算されるケースがあります。
自費費用は事業所ごとに差があるのが実情です。
こうした費用感を事前に把握したい場合は、各ステーションが公開している料金表PDFを確認する方法が確実です。
参考)https://amg.or.jp/section/nursingteam/visit/station/himawarisan/pdf/ryokinhyo.pdf
キャンセル料が発生する点も注意が必要で、前日午後5時以降の取消では訪問看護費の1割相当が請求される規定を設けている事業所もあります。
参考)https://shioya.iuhw.ac.jp/zaitaku/pdf/kango-price.pdf
キャンセル料には期限があります。
現場で患者や家族から料金相談を受けた際、単価だけでなく加算項目の説明が不足しがちです。
〇〇の場合はどうなるんでしょう、と聞かれて即答できない医療従事者は意外と多いものです。
負担割合(1割・2割・3割)によって最終的な自己負担額は大きく変わり、同じサービス内容でも実質負担は3倍近い差になることもあります。
自己負担が高くなりがちな利用者には、高額療養費制度や公費負担による軽減措置の案内も併せて行うと信頼につながります。
こうした制度知識は、単なる料金説明以上の価値を患者に提供できます。
制度案内も忘れずに行うのが条件です。
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